治療費の打ち切り後の通院について

こんにちは。

 

東京駅法律事務所の弁護士の伊藤です。

 

前回までは保険会社の治療費の打ち切りについてのお話をしてきました。

 

今回は治療費を打ち切られてしまった後のことについてお話したいと思います。

 

1 治療費の支払いが打ち切られた場合

 

保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまった場合、その後も通院を続ける場合は、治療費を自己負担で通院しなければならなくなります。

 

保険会社が治療費の支払いを打ち切った場合でも、治療の必要性が認められれば,事後的に打ち切り後の治療費も保険会社に請求することが可能です。

 

とはいえ、一旦は窓口で治療費を負担することになるので、その負担を嫌って治療をやめてしまう人もいるようです。

 

しかし、痛みが残っているのに治療をやめてしまうのは、お体を治すという観点ではやはりマイナスです。

 

また、慰謝料の計算や後遺障害が認定されるかどうかという関係でも、通院を長く続けているかは非常に重要です。

 

そのため、お医者さんの方で症状固定と判断されるまでは、しっかりと通院を続けていただくことをおすすめしています。

 

そして、その場合も、健康保険や労災保険などの各種社会保険を使えば、治療費の負担を軽減しながら通院することができます。

 

2 健康保険

 

交通事故では健康保険が使えないという話があるようですが、けしてそのようなことはなく、被害者の意思で使うか使わないかを決めることができます。

 

健康保険を使用した場合、1~3割の負担で通うことができます。

 

なお、労災保険が使える場合には健康保険を使うことはできず、間違って健康保険を使ってしまった場合は、健康保険組合が負担した部分を一度返還する必要が生じることがございますのでご注意ください。

 

3 労災保険

 

お仕事中の交通事故や、通勤途中に事故に遭った場合は、労災保険を使うことができます。

 

労災保険が使用できる場合、治療費の全額を労災がてん補してくれるという大きなメリットがあります。

 

労災保険の使用については、勤務先に書いてもらう書類もありますので、勤務先に問い合わせてみるのがいいでしょう。

 

 

4 第三者行為災害届

 

交通事故のための治療に健康保険や労災保険を使用する場合、健康保険組合や労働基準監督署などに「第三者行為届」を提出する必要があります。

 

これは、交通事故の治療費は本来事故の加害者がすべて支払うべきものであるところ、健康保険や労災が治療費を一部負担した場合は、加害者に代わって医療機関に支払ったということができ、その分は最終的に加害者に求償することになります。

 

そのために、求償すべき加害者がいることを届け出るのが第三者行為届です。

 

第三者行為届の提出手続が完了しなくても、健康保険や労災を使用して通院することはできます。

 

手続未了を理由に保険治療を受けさせてくれない医療機関があると聞きますが、その場合は現在手続中であること、医療機関は保険治療を拒否できないことを告げて治療を受けさせてもらってください。

 

5 社会保険制度を上手に使って、治療を続けてしっかりとお体を治しましょう!