ひき逃げとその責任

先日,若手俳優が自動車を運転中にひき逃げをして逮捕された事件が話題になりました。

 

この「ひき逃げ」という言葉はよくニュースで耳にしますが,法律上は,道路交通法72条が定める救護義務・報告義務を果たさないことを言います。

 

道路交通法72条は,

 

「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。」

 

と定めています。

 

これに違反した場合,救護義務違反については5年以下の懲役又は50万円以下の罰金、報告義務違反については3月以下の懲役又は5万以下の罰金が科せられる可能性があります。

 

これに加えて,被害者がケガをしている場合は,自動車運転過失致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の5条)が成立し,7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金を科せられる可能性があります。

 

私は弁護士になる前の修習期間中,検察庁交通部という,検察官が交通事故を集中して扱う部署にて修習したことがあります。

 

そのときに検察官から聞いたのですが,交通事故を起こしてしまっても,被害者のケガが軽い場合は不起訴になることも少なくないのですが,ひき逃げの場合は別で,原則としてケガが軽くても起訴する運用にしているとのことでした。

それだけひき逃げの罪を重く見ているということです。

 

ひき逃げをしてしまうと非常に重い処分が予想されます。

万が一事故を起こしてしまった場合は,間違っても逃げるようなことはせず,誠実に対応することが求められます。