借金を任意整理した場合の返済期間

債務整理の手段のひとつに任意整理があります。


任意整理は、弁護士が各債権者と個別に交渉して毎月の返済金額や返済期間を決めて、その合意に従って完済を目指して支払っていくものです。


裁判所に申し立てを行う必要がない点で、個人再生や自己破産と比べて手続的な負担が軽く、裁判所による指示・制約がないため比較的自由度が高いという特徴があります。


他方で、あくまで裁判所外の手続であるため、強制力はありません。


そのため、借り入れ状況などによっては、応じてもらえる返済期間などが変わってくる場合があります。


一般的には、将来発生する利息を免除してもらって、3~5年の分割期間で払っていくというのが一つの目安となります。


ただ、借り入れの期間が数カ月から1年程度と短い場合などでは、短期の分割払いを求められることがあります。


また、債務の総額が比較的少なく、長期の分割払いにすると毎月の返済額が極端に少なくなってしまうようなケースでは、毎月最低でも数千円程度は支払う内容にしてほしいと求めてくる業者もあります。


債権者によっては、「社内の取り決めで、そもそも〇〇回以上の分割を認めていない」という業者もあります。


逆に、債務者の状況を斟酌して、5年以上の長期の分割に柔軟に応じてくれるところもあります。


また、債権者の対応は必ずしも一定ではなく、経営状況などで変わってくることがあります。


最近だと、借りてすぐに任意整理や破産をする人が増えて利益が出なくなっていることを理由に、将来利息の全額カットを拒否する業者も現れ始めました(個人的には、貸し倒れが起きないように業者側も与信審査を行っているはずなのだから、無茶な貸し付けを行った業者側の責任だと思いますが)。


交渉に当たる弁護士がこのような業者の傾向を把握していないと、任意整理で進めるつもりだったのが短期の分割を求められ破産せざるを得なくなったり、逆に長期の分割に応じてくれる業者で任意整理でもいけるはずだったのに、不必要な破産での解決を勧めてしまったりと、依頼者の希望に添えない結果を招くことがあります。


そのため、債務整理は経験豊富な弁護士に依頼するのがおすすめです。