個人再生と履行可能性

債務整理の方法のひとつに、個人再生という手続があります。


裁判所の認可を受けて債務総額を減額してもらい、減額後の金額を3年から5年をかけて計画的に完済していくというものです。


破産と違って借金がゼロになるわけではないので、この手続が認められるためには、履行可能性(=借金を計画通りに返済できること)が必要です。


たとえば、家計が赤字で貯金を切り崩しながら生活しているような場合ですと、貯金が尽きれば返済も行き詰ってしまうのは明白なので、履行可能性が認められないと判断されてしまう可能性が高いです。


個人再生の手続では、家計表や給与明細、銀行口座の取引履歴などの提出が求められますが、これらは裁判所が収支をチェックし履行可能性があるかどうかを判断するための材料となります。


裁判所は現在の状況や過去の実績を重視するので、「これから副業を始めるので収入はもっと増える見込みだ」とか、「節約に努めて出費を減らします」といった不確定な話はなかなか通用しません。


裁判所への申立てに先立って、事前にしっかり準備する必要があります。


なお、履行可能性の判断については裁判所によって考え方に多少の違いがあるようですが、私が在籍する柏事務所の管轄である千葉地方裁判所松戸支部の場合だと、月々の恒常的な生活費に加えて2~3万円程度の余剰がないと、履行可能性について疑問ありと指摘される傾向にあります。


月々の収支がプラスマイナスゼロで一切貯金ができないような状態だと、臨時の出費や税金の支払いがあった場合に生計が成り立たなくなってしまうおそれがあるからです。