生活保護と障害年金

病気やケガで仕事ができなくなり生活保護を受けているという方から、障害年金の申請について相談を受けることがあります。


生活保護費と障害年金は、両方を同時に満額受け取ることはできません。



たとえば、生活保護受給額が月13万円、障害年金受給額が10万円だとすると、最終的にお手元に残る金額は13万円+10万円=23万円ではありません。



この場合は、障害年金からは10万円、生活保護からは13万円-10万円=3万円もらえる計算になり、合計でもらえる金額は13万円と変わらないことになります。



ただし、障害年金に該当する場合は生活保護の障害者加算がもらえるため、住んでいる地域に応じて1~2万円程度加算されるメリットがあります。



生活保護の場合、悩ましいのが障害年金申請を代行させていただく際の弁護士費用についてです。


当法人の場合、障害年金の申請代行は成功報酬制で引き受けさせていただくことが多く、通常は数か月分が初回入金分としてまとめて支給されるので、そこからお支払いをしていただくことを想定しています。



しかしながら、生活保護の場合、この初回入金分は収入扱いとなるため原則として市町村に返還しなければならず、お手元に残すことができません。



ただ、市町村によりけりですが、障害年金を申請するための弁護士費用は収入を得るための必要経費であったという理屈で、弁護士費用相当額の返還を免除してくれる場合があります。



たとえば、初回入金分が30万円、弁護士費用が15万円の場合ですと、弁護士費用を払った後の30万円-15万円=15万円分だけ市町村に返還すればよいということになります。



この場合は、弁護士費用は事実上市町村が負担するような形となり、依頼者の負担はゼロということになり大変助かります。