自己破産の反省文

自己破産の手続きの中で、自己破産に至ったことについて、反省文の提出を求められることがあります。


免責不許可事由があるケース、たとえばギャンブルや浪費など、お金の借り方・使い方に問題があるような場合に提出を求められることが多いです。


こういったケースでは、破産者に悪質性があり、債権者を犠牲にして破産者を救済するのが憚られるケースといえます。


ただ、自己破産という制度の目的は、破産者に経済的再生のチャンスを与えることにあります。


そのため、ギャンブルや浪費のケースでも、裁判所が救済に値すると判断してもらえれば、借金から解放して生活再建を認めてもらえることがあります(「裁量免責」と呼ばれる制度です)。


そこで、破産者の救済を認めるかどうかの判断材料のひとつとなるのが、この反省文というわけです。


反省文に盛り込むべき内容は、大きく分けると以下の3つが主なものになると思われます。


① 債権者に対するお詫び・謝罪


事情はどうあれ、本来は返済しないといけないものを返済できなくなってしまったわけですから、債権者からすれば約束を破られたことになりますし、金銭的なマイナスも生じさせていることになります。それに対するお詫び・謝罪を示すことが大事です。


② 破産に至った経緯とそれに対する分析・反省


破産者自身が破産の原因を向き合うことが大切です。なぜ借金に頼ることになり返せなくなってしまったのか、当時の生活状況や心境などを振り返って、するべきではなかったこと、やるべきなのにやれなかったことがあれば、真摯に反省する必要があります。


③ 今後の生活再建に向けた取り組み


同じ過ちは繰り返さないということを、単なる決意や意気込みにとどまらず、そのための対策、取り組みを示すことが重要です。


家計簿をつける、ギャンブル依存なら専門的な治療や受ける、生活費は家族に預けて管理してもらうなど具体的に示せるのが好ましいです。


反省文の書式ですが、手書きで書くことが通例です。


分量が決まっているわけではないですが、長すぎず短すぎずということで、A4ノートのサイズなら1枚くらい、便箋サイズなら2~3枚くらいが目安かなと思います。


私の場合、まずは依頼者自身の言葉で作成いただくことをお願いしております。そのうえで、もっとこんな内容を盛り込んだらどうか等のアドバイスをさせていただくという形を取っています。


弁護士がすべてを代筆すれば、それなりに立派で要点をつかんだものが出来上がるとは思いますが、やはり、破産する人自身が反省文の作成を通じて破産に向き合っていただくことが大切なことだと思っています。