松戸の弁護士の伊藤です。
今回のブログでは、「消滅時効」について少しお話ししてみたいと思います。
「借金は5年間払わなかったら時効で消滅するのでもう払わなくてよい」という話をなんとなく聞いたことがあるという人は少なくないかもしれません。
法律には「消滅時効」というものがあり、一定期間行使されなかった権利に対しては、請求される側(債務者)は消滅したと主張して請求を拒否することが認められています。
具体的には、民法166条1項にその規定が置かれています。
民法第166条
1.債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
この民法166条1項は、令和2年4月1日施行の民法改正で変更になった規定です。
それまでの旧規定では、債権の種類や性質によって時効の期間が5年だったり10年だったりと違いがありました。
たとえば、同じ借金でも商人(=営利目的でお金を貸す者)から借りた場合は5年、それ以外の者から借りた場合は10年で時効になるという違いがあります。
たとえば、消費者金融やクレジットカード会社は商人なので、5年で時効です。
銀行も同じく商人とされており、5年で時効です。
一方、信用金庫は商人ではないとされています。そのため、信用金庫からお金を借りたら時効まで10年かかるということになります。
銀行と信用金庫は似たようなものだという認識の方も多いのではないかと思いますが、時効の場面ではどっちから借りたかで結論が全く違ってくることになります。
旧規定と現行規定のどちらかが適用されるかは、債権の発生時期、つまりいつ借りたかを基準に考えます。
令和2年4月1日以前に借りた借金なら、旧規定が適用となります。
その場合、債権の種類や性質に注意して本当に時効にかかっているのかを見極める必要があります。