国際相続の準拠法と裁判管轄

国際化が進んだ近年では、亡くなった方が外国籍のケースや、亡くなった方は日本人だが相続人が外国籍というケースの相続の相談を受けることがあります。



この場合、どの国の法律に従って相続が行われるのでしょうか。



また、手続の際に裁判所を利用しないといけない場合、日本の裁判所を利用することができるのでしょうか。



こういった国際相続について、法の適用に関する通則法(通則法)第36条は、「相続は、被相続人の本国法による。」と規定しています。



つまり、亡くなった方が日本国籍なら日本の法律が、外国籍ならその外国の法律が適用されることとなります。



一方、相続に関する手続のうち、たとえば遺産分割調停や相続放棄の申立てなどは裁判所を通じて行うこととなりますが、日本の裁判所を利用できるかどうか(管轄)は、家事事件手続法に規定があります。



同法3条の11第1項は、「裁判所は、相続に関する審判事件について、相続開始の時における被相続人の住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合には相続開始の時における被相続人の居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には被相続人が相続開始の前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を有する。」としています。



亡くなった方が死亡当時日本に住んでいれば、国籍にかかわらず日本の裁判所で手続を進めることが可能ということになります。



そうすると、外国籍の方が日本国内で亡くなった場合、日本の裁判所が海外の法律に従って判断を下すということになります。



韓国籍や中国籍などの相続について裁判所もある程度手馴れているようですが、国によっては裁判官もその国の法律を知らないということが当然あるようです。



そういったケースでは、裁判所への申立ての際に、代理人弁護士にてあらかじめ法令調査を行ったうえで申し立てをするよう命じられることがあります。



申立てさえしてしまえば裁判所が勝手に判断してくれるというわけにはいかないのです。



最近私が扱った案件では、被相続人がラオス国籍の方で、ラオスの法律で相続放棄はどのような要件で可能なのか確認したうえで裁判所に申立てするよう命じられたことがありました。



幸い、ラオスの民法典は日本の法整備支援を得てつくられたもので、奇跡的に日本語訳があったのでなんとか調査することができました。



もし日本語訳がなかったら、ラオス語で書かれた条文を翻訳するところから始めないといけませんでした。 参考までにラオス語で書かれたラオスの民法典を載せておきます。みなさんは読めるでしょうか。