交通事故に関する交通費の取り扱い

 

 

今回は,交通事故の被害に派生して発生する,通院等にかかる交通費の取り扱いについてお話したいと思います。

 

 

交通事故によりケガを負った場合,病院や接骨院に通院して治療を続けることが必要不可欠となります。

近所の病院であればいいですが,自宅から少し離れたところに通院する場合,交通費がかかってしまうこともあります。

この場合でも,通院のために必要な交通費は,相手方保険会社に請求することが可能です。

 

ただし,相手方保険会社に請求できるのは,交通費を支出することが必要かつ相当であることが条件となります。

そのため,後述するタクシー代の要否や,遠回りになるようなルートで通院した場合,理由もなく遠隔地の病院に通院している場合(例えば,地方に住んでいるのに東京の病院に通う場合など)には, 必要性・相当性が疑われることがあるので注意が必要です。

 

 

①バスや電車などの公共交通機関を利用した場合

 

バスや電車などの公共交通機関を利用して通院した場合も,実費を請求することができます。

どのような経路で通院したかを申告すれば,通常は領収書の提出やICカードの履歴の提出まで求められることはありません。

 

②自家用車を利用した場合

 

自家用車で通院をした場合でも,ガソリン代として,1キロメートルあたり15円を請求することが可能です。

 

また,有料駐車場を利用し,駐車場代が発生する場合には,実費を請求することができます。

ただし,その場合は相手方保険会社から駐車場代の領収書の提出を求められるので,必ず領収書を保管しておく必要があります。

 

③タクシーを利用した場合

 

タクシーを利用して通院した場合も交通費として請求が可能ですが,タクシーを利用して通院する必要性・相当性がなければ,領収書があっても認めてくれないことがあります。

 

たとえば,足を骨折していてバスや電車の乗り降りができないようなケースなどは,比較的タクシー利用が認めてもらいやすいです。

 

一方,ケガが軽い場合や,腕を骨折してしまったがそ他は無事で歩行に支障がない場合,事故から長期間が立ってもうだいぶ身体が回復しているはずなのにタクシーを利用している場合などは,タクシー代の支払いは認められない可能性が高いといえます。

 

 

また,通院以外の交通費についても認めてられる可能性があります。

 

④通勤のための交通費

 

たとえば,普段は自転車で通勤していた人が,交通事故に遭ったことで体への負担が大きくなり,電車やバスでの通勤を余儀なくされる場合があります。

 

この場合,必要性・相当性のある交通費の支出であるとして,相手方保険会社に請求できる可能性があります。

 

⑤家族の通院費

 

ケガをした本人以外で,家族が通院に付き添うために交通費が発生することがあります。

 

家族が通院に付き添う必要がある場合,たとえば,ケガをした本人が児童や高齢者である場合やけがが重傷で付き添って身の回りの世話をする必要がある場合などは,家族の交通費が認められる可能性があります。

 

一方,単なるお見舞いのために病院を訪れるような場合には,なかなか認めてもらえない傾向にあります。

 

⑥警察署に行くための交通費

 

警察署で事情聴取に応じたり,事故に関する届出を出しに行く際などに交通費が発生することがあります。

 

確かに事故さえなければ被らなくて済むはずの支出ではありますが,これは交通事故の当事者に課せられた義務であるため,損害賠償の対象とはなりません。

 

 

保険会社は,公共交通機関の料金やガソリン代は比較的緩やかに交通費を認めてくれますが,タクシー代や通院以外にかかった交通費はなかなか認めてくれず,トラブルになることも少なくありません。

 

交通事故に関する交通費のことでお悩みやお困りになった場合は,一度弁護士に相談してみることをおすすめします。