あまり望ましいことではないかもしれませんが、過去に一度自己破産した人がまた借金を作ってしまい、再度の自己破産を検討しないといけないことがあります。
条件付きではありますが、2度目の自己破産であっても免責(借金がなくなること)が認められる余地はあります。
破産法上、破産しても借金が免責されないのは、法252条1項各号に列挙されている免責不許可事由に該当する場合に限られます。
この免責不許可事由のひとつに、「免責許可決定が確定した日から7年間以内の破産申立て」が挙げられています(法252条1項10号イ)。
逆に言えば、前回の破産から7年以上経過しているなら、再度の破産であっても直ちに免責が認められないというわけではないことになります。
しかし、一度破産しながらまた借金を作ってしまったわけですから、多くのケースではそれなりの理由・原因があることがほとんどです。
例えば、2度目の破産の理由が「浪費癖が治らず審査の緩い街金などでまた借金を作ってしまい返せなくなった」とかだったりすると、浪費・射幸行為(法252条1項4号)という別の免責不許可事由に該当し得ることになります。
免責不許可事由に当たる場合でも、「裁量免責」という裁判所の判断で特別に免責を認めてあげるという救済措置が用意されています。
しかし、1度目の破産であればともかく、2度目の破産となるとこの裁量免責を認めてもらうハードルは相当高くなるといえます。
そのため、具体的な事情にもよりますが、免責を認めてもらえるかどうか厳しい見込みのケースでは任意整理や個人再生など別の手段を探っていくことになります。
その見極めが弁護士の実力が問われるところのひとつといえるかもしれません。