1 交通事故証明書とは
交通事故証明書とは、交通事故は発生したことを証明する公的な書類です。
交通事故が発生した場合、必ず警察に事故の発生を届け出なければいけません。
警察に届け出た後、警察による現場確認が行われ、事故の当事者や発生状況、免許証や自賠責保険の証書などが確認されます。
その内容を簡潔に記載したのが交通事故証明書です。
2 交通事故証明書の入手方法
交通事故証明書は各都道府県にある自動車安全運転センターに申請することで入手できます。
ちなみに、事故を起こした場所のセンターでなくても申請を受け付けてもらうことができ、たとえば、東京にお住まいの方が地方で事故を起こした場合でも、東京のセンター宛に手続きを行うことができます。
申請のための書類は警察署や一部の交番にも置いてあります。
また、交通事故の被害者本人であれば、インターネットを通じてオンライン申請を行うこともできます。
そのほか、事故の当事者が任意自動車保険に加入している場合は、保険会社が事故直後に入手していることが多く、連絡すれば写しを交付してくれることもあります。
3 交通事故証明書の注意点
⑴ 人身事故と物件事故
交通事故証明書には、「人身事故」と「物件事故」の区別が記載されています。
物件事故のままだと、被害者は怪我を負っていないのではないか、あるいは怪我軽いのではないかと後々誤解されてしまうことがあります。
人身事故に切り替えるためには、医療機関発行の診断書を警察に提出することが必要です。
⑵ 当事者欄の「甲」と「乙」
交通事故証明書には事故の当事者がそれぞれ記載されていますが、加害者(過失が大きい人)が「甲」の欄に、被害者(過失が小さい人)が乙欄に記載される取り扱いになっています。
自分は被害者だと思っていたら、自分の名前が「甲」の欄に記載されているというような場合は注意が必要です。
また、同乗者は「〇の2」と記載され、複数の車両が絡む事故だと「丙」「丁」と増えていきます。
⑶ 証拠としての価値は必ずしも大きくない
交通事故証明書は公的な機関が作成したものであり、文書としての一定の信用性が認められます。
しかし、交通事故証明書の記載は極めて簡潔なもので、詳しい事故の状況や当事者の言い分、被害者の怪我の重さなどは交通事故証明書から判断することができません。
そのため、事故の相手と事故状況等を巡って争いになった場合は、交通事故証明書の記載だけに頼らず、様々な証拠を収集することが必要になります。