相続土地国庫帰属制度

令和5年4月27日から、相続土地国庫帰属制度という制度が新たに施行されることとなりました。



これは、相続財産の中に管理が困難な土地がある場合に、一定の条件の下で国庫に帰属させる(引き取ってもらう)ことができるという制度です。



本来、相続財産を引き継ぐときはすべてを包括して継承する必要があり、たとえば、預金のようなプラスの財産だけを受領する一方、いらない土地は放っておくということはできませんでした。



もしどうしても不要な土地を手放したいというのであれば相続放棄を行う必要があり、その場合は、他のプラスの財産を受領することは諦めないといけませんでした。



また、不要な土地をめぐって相続人間で押し付けあいになることも少なくありませんでした。



本制度はこういった問題の解決策の一つになることが期待されています。



もっとも、この相続土地国庫帰属制度がどこまで有効活用されるかは、現状未知数と考えています。



というのも、土地を国庫帰属できるかどうかの条件がけっこう厳しく、

・建物がある土地

・担保権や使用収益権が設定されている土地

・他人の利用が予定されている土地

・特定の有害物質によって土壌汚染されている土地

・境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

などを申請することはできません。



また、

・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

なども国庫に帰属させることができません。



国庫に帰属させるつもりで相続したが実際は条件を満たしておらず、相続放棄しようと思っても時すでに遅し・・・(※)というような事態が起こらないか、非常に心配しているところです。



(※相続放棄は相続発生から原則3カ月以内に手続きを取らないといけません。)



弁護士法人心では相続の相談も受け付けておりますので、相続が発生したら早い段階でご相談いただければと思います。