信号無視に関する罰則や責任

 

 こんにちは。東京の弁護士の伊藤です。

 

 交通事故案件を取り扱っていると,信号無視で事故が発生したという案件も少なからず見受けられます。

 今回は信号無視に関する罰則や,民事上の責任に及ぼす影響などについてお話したいと思います。

 

1 信号無視に関する罰則

 信号無視に関する規制は道路交通法が定めています。

 道路交通法7条は,道路を通行する車両は、信号機の表示する信号に従わなければならないと規定しています。

 そして,赤信号の場合は,車両は停止位置を越えて進行してはならないとされています。

 また,黄色信号の場合でも,停止位置に近接していて止まることのできない場合を除いては,停車位置を越えて進行してはならないこととされています(道路交通法施行令第2条)。

 これに違反した場合は,故意に信号無視したときは3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金に,過失で信号無視してしまったときは10万円以下の罰金に処せられる可能性があります(道路交通法第119条1項一の二及び同条2項)。

 

2 交通反則通告制度

 ただし,信号無視に対する罰則については交通反則通告制度が定められています。

 交通反則通告制度とは,比較的軽微な交通ルール違反については,反則金を支払い,免許の減点を受けることで,刑罰を免れることができる制度です。

 

3 信号無視の反則金と違反点数

 赤信号を無視した場合,反則金は普通車の場合は9000円,違反点数は2点となります。

 黄色信号(点滅信号)を無視した場合,反則金は普通車の場合は7000円,違反点数は2点となります。

 違反点数が蓄積した場合は,免許停止などの処分が下ることがあります。

 

4 信号無視して事故を起こしてしまった場合

  信号無視の結果事故を起こし,相手に怪我を負わせてしまった場合は,単なる信号無視では済まず,業務上過失致傷罪や,悪質な信号無視の場合は危険運転致傷罪が適用される可能性もあります。

 また,信号無視して交通事故を起こし相手に損害を与えてしまった場合は,罰金とは別に相手に与えた損害を賠償しなければなりません。

 その場合でも,信号を守って事故を起こしてしまった場合と比べると,当然ながらその責任や賠償すべき金額も大きくなってきます。

 たとえば,交差点で一方が青信号で進入し,もう一方が赤信号で進入して衝突したというケースでは,原則として赤信号で進入した車両が一方的に悪いと考えられ,相手に生じた損害のすべてを賠償しなければならず,また,自分に生じた損害もすべて自分の責任となり,相手に賠償を請求することはできないことになります。

 

5 このように,軽い気持ちで起こした信号無視でも,重大な結果を招くことは少なくありません。

  車を運転する方は交通ルールを守って運転する必要があります。

弁護士に依頼すると裁判になるのか?

1 弁護士のイメージ

 

 こんにちは。

 

 東京駅法律事務所の弁護士の伊藤です。

 

 突然ですが,みなさんは「弁護士」と聞いてどんなイメージを思い浮かべるでしょうか。

 

 多くの人は,弁護士=裁判所の法廷に立って熱弁をふるう姿をイメージされるかもしれません。

 

 ただ,そのイメージから,

 

「弁護士に何か依頼すると,大ごとになって裁判にまで発展してしまうのではないか?」

「穏便な解決のためには,むしろ弁護士に依頼しない方がいいのではないか?」

 

と考えてしまう方もいらっしゃるようです。

 

 しかし,弁護士の仕事,弁護士に依頼するメリットは,裁判だけではありません。

 

 以下では,私の注力分野のひとつである交通事故案件を例に,裁判以外の弁護士の活動を少しだけご紹介したいと思います。

 

2 交通事故発生直後~治療中

 交通事故が発生した直後は,被害者の方はまず治療に専念していただくことが第一です。

 

 では,治療するのはお医者さんだから,弁護士の出番はないかというと,そのようなことはありません。

 

 交通事故の治療は,多くの場合は保険会社が当初のうちは治療費を支払ってくれますが,一定期間たつと,その治療費の支払いを打ち切ってきます。

 

 このとき,弁護士は,打ち切りの延長を求めて保険会社と交渉することがあります。

 

 また,打ち切りされないように,保険会社が打ち切りしにくい通院の方法などを陰からサポート,アドバイスすることも多いです。

 

3 後遺障害の申請代行

 治療をしても怪我が完治せず症状が残ってしまった場合,後遺障害の等級認定を申請することが考えられます。

 

 この申請は,保険会社に任せることも可能ですが,保険会社は後遺障害が認定されてしまうと,支払うべき賠償金が増えてしまうため,認定が下りるよう積極的に活動してくれないことがほとんどです。

 

 適切な後遺障害等級の認定を受けるため,必要な証拠を収集し,申請を代行することは,交通事故における弁護士の重要な活動のひとつです。

 

4 示談交渉

 交通事故において,弁護士が最も活躍するといえる場面が,最終的な賠償額を決める示談交渉です。

 

 弁護士に依頼した場合、保険会社が提示する基準よりも高い、裁判所が判断する場合の金額を基準に交渉することが可能で、示談金の増額が期待できます。

 

 基本的には交渉ベースで話し合いが進み,お互いが納得できる金額を探ります。

 

 交渉を尽くしてそれでも折り合いが付かない場合に,はじめて裁判に踏み切るかどうかを検討することになります。

 

 もちろん,依頼者の意向を無視して勝手に弁護士が裁判を起こすことはありえません。

 

5 大げさに考えず,まずは相談を

 このように,弁護士の活動は裁判以外にも多岐にわたります。

 

 弁護士に依頼することを大げさなことと考えず,まずはお気軽に相談ください。

 

 お話をうかがって,相談者の希望に沿った解決方法を提案させていただきたいと思います。

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ご挨拶

はじめまして。

 

弁護士の伊藤貴陽(いとうたかあき)と申します。

 

東京は八重洲にある,弁護士法人心東京駅法律事務所で勤務しております。

 

この度,ブログを開設させていただくこととなりました。

 

このブログでは,弁護士業務の中で感じたことや日常の出来事,一般の方々にも知っておいてもらいたい法律の知識などを発信していきたいと思います。

 

どうぞよろしくお願いいたします。

 

私の所属する弁護士法人心では,交通事故案件を多数扱っており,私自身,交通事故チームの一員として,多くの交通事故案件を扱っています。  

 

交通事故案件に関わる中で痛感させられることは,いかに被害者の気持ちに寄り添うことが大事であるかということです。

 

交通事故案件における弁護士の仕事とは,法律の知識を駆使し,依頼者に代わって加害者や保険会社と交渉することで,正当な賠償金を勝ち取ることが1つの最終的な目標ではあります。

 

しかし,交通事故の被害者が負う痛みや苦しみは,本来お金に代えられるものではありません。  

 

数十万,数百万の示談金を勝ち取ることもありますが,それだけが弁護士の仕事ではないと思います。

 

私たち弁護士法人心の弁護士は,被害者の「心」に寄り添うことを第一に考え,事故から通院,相手との交渉,示談の成立や裁判決着と至るまで,交通事故被害者のトータルサポートを行っています。

 

私もご相談いただいた依頼者の方々の気持ちに応えるため,一層の研鑽を積んでいきたい所存であります。  

 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

 

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