自己破産をする場合に破産者に一定の財産があるときは、それらは換金して債権者に分配すべきものとなります。
もっとも、手元にあるすべての財産が清算対象になるわけではなく、一定の限度で財産を残すことができ、これを「自由財産」と呼んでいます。
どの範囲まで自由財産として残すことができるのかは、破産申立てをする裁判所ごとに運用が異なります。
たとえば、私が所属する弁護士法人心・柏法律事務所を管轄する千葉の裁判所の場合ですと、現金は99万円まで自由財産として残すことが認められており、現金以外の財産の場合は、財産の種類ごとに20万円以内であれば、自由財産として残すことができます。
例えば、複数の株式を持っている場合、株式Aは10万円、株式Bは5万円、株式Cは3万円という場合は、株式全体で合計金額が18万円なので、自由財産として扱ってもらうことができます。
一方で、上記に加えて10万円の株式Dを持っている場合、合計金額28万円となってしまうため、自由財産ではなくなります。
この場合、清算対象となるのは20万円をはみ出した8万円部分ではなく、28万円すべてが清算対象となります。
では、破産直前にこのD株式を10万円で売却して預金口座に振り込まれているという場合はどういう扱いになるのでしょうか。
この場合は預金10万円、株式18万円持っていることになり、財産の種類ごとで見た時に20万円を超えるものはないため、すべてが自由財産という扱いになります。
以前は申立直前に現預金化した場合は、現預金化する前の財産の種類として計上すべきという運用でしたが、現在はこのような運用に変更されています。
※あくまで千葉の裁判所の運用であり、他の地域では異なる取り扱いがされている場合があります。
上記の例を見ればわかる通り、財産の総額自体は変わらない場合でも、どのような形で持っているかによって、破産した後に手元にいくら財産を残せるかが変わってくることになります。
また、自由財産の範囲を超過してしまった場合でも、「自由財産拡張」という手続をとることで、財産として残せる金額を増やしてもらえる可能性があります。
破産した後の生活再建を考えると、自由財産の扱いはとても重要です。
各地域の裁判所の運用を熟知していない弁護士に依頼すると少しもったいないことになる場合があるので、弁護士を選ぶ際は相談時によく聞いてみてください。