出入国管理局松戸出張所

弁護士法人心とそのグループ法人では様々な案件に対応しており、その中のひとつに、外国人の方の在留資格申請や永住権申請の代行業務があります。


これらの在留資格関連の手続代行は誰でも取り扱えるわけではなく、出入国管理局に届出を行った弁護士や行政書士でないといけません。


在留資格の申請は法務局に、永住権の申請は出入国管理局にて申請を行う必要があります。


出入国管理局は千葉県の松戸にも出張所があります。


この前、私も手続を行う機会があり、松戸の出入国管理局に行ってきました。


出入国管理局で働く職員は外国語がペラペラな印象があるかもしれません。


しかし、私が訪れた日の受付窓口の方は、意外にも?外国人相手でもほぼすべて日本語で対応していました。


もちろん、専門用語は使わずに易しい日本語に言い換えたり、図や表を使って説明するなどしてはいましたが、あくまで日本語です。


考えてみれば、出入国管理局に訪れる方々は出身国も使う言語も様々です。


そのため、職員が外国語で対応しようとしてもすべての言語を対応できるはずがないので、割り切って日本語での対応を原則としているのかもしれません。


待ち時間の間、窓口の方と訪れた外国人の方のやり取りを眺めていましたが、結構ちゃんと伝わっている様子でした。


調べてみたところ、出入国管理局では「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」なるものを公開していました。

https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/plainjapanese_guideline.html


ガイドラインの内容は、専門知識を一般の相談者にも理解できるようわかりやすく伝えられないといけない弁護士の仕事にも通じるもので、なかなか学びのある内容でした。


無料で読むことができるので、興味ある方はご一読いかがでしょうか。