1月も既に半分が過ぎてしまいましたが,あけましておめでとうございます。
東京は池袋の弁護士,伊藤です。
今年も何卒よろしくお願いいたします。
年末年始はインフルエンザにかかってしまい,不本意にも寝正月となってしまいました。
今年1年の厄が払われたと思い,心機一転前向きに頑張っていきたいところです。
さて,年末年始のイベントと言えば,私にとっては何と言っても箱根駅伝です。
私自身は陸上をやるわけではないのですが,私の母校が最近はちょくちょく出場するものですから,どうしても気になって見てしまいます。
スタート地点でありゴール地点である東京・日本橋のすぐ近くには,弁護士法人心東京駅法律事務所があります。
そのため,東京駅事務所にて勤務していた昨年までは,沿道でゴール目前の選手を見届けてから休日出勤しておりました。
今年の箱根駅伝では,ナイキ社が開発したシューズ「ヴェイパーフライ」を使用した選手が軒並み好タイムをたたき出し,多くの区間で区間新記録が更新されたことで,大いに注目を浴びていますね。
あまりの影響力に,陸上連盟にて,このヴェイパーフライを禁止すべきではないかという議論がすでに起こっているようです。
しかし,このヴェイパーフライ,現行の規制には全く違反していませんでした。
ナイキ社も,現行の規制の中でより良いシューズをつくろうとして生まれたものであり,当然ながら決して安くない開発費用がかかっていると思われます
それなのに,後から「強すぎる」という理由で禁止にされてしまうことは,ナイキ社にとっては大きな打撃になってしまいそうですが,陸上連盟がそのような決定をすることは,法律的には問題ないのでしょうか。
この点,競技のルールや使用できる道具をどう決めるかについては,陸上連盟の大きな裁量が委ねられています。
そのため,規制変更によりヴェイパーフライが使えなくなっても,その決定は原則的には違法ということにはならないと考えられます。
もっとも,安易な規制はスポーツ工学の発展を妨げることにもなりかねません。
過去には,義足の走り幅跳び選手であるマルクス・レームが,健常者の世界記録を超える記録を出したにもかかわらず,義足が有利に働いているとして,オリンピックに出られなかったことも議論を呼びました。
技術の発展とそれに対する規制は,違法か適法かというだけではなく,他覚的な視点から詩論したうえで結論を出すべき問題だと思います。