借金が払えなくなり滞納してしまうと、最終的には差押えを受けるおそれがあります。
今回のブログでは、その差押えのうち、預金の差押えについてお話ししたいと思います。
預金の差押えをうけると、差押えを受けた銀行の口座に残っているお金が強制的に回収されてしまうことになります。
預金の差押えのためには、口座の情報が特定されていないといけません。
一般的な銀行の場合だと、○○銀行の××支店というところまでわからないと特定不十分として差押えはできません。
借金を口座引き落しで返済していた場合や、キャッシングの利用時に指定の口座に振り込む形でお金を借りていた場合などは、債権者に口座情報がバレている可能性があり、その口座が差押えのターゲットになるリスクがあります。
口座の情報がわからない場合、空振り上等であてずっぽうで差押えを起こしてくる場合もあります。
たとえば、千葉の松戸にずっとお住まいの方ならその近辺の支店で口座を作っているのでは?ということで、銀行は大手の銀行(みずほや三井住友、UFJなど)、支店は各銀行の松戸支店をターゲットにしてみようといった感じです。
また、一部の銀行は支店まで特定できていなくても差押え可能な銀行もあります。
たとえば、ゆうちょ銀行の口座の場合、地方ごとに「貯金事務センター」という管理拠点が設置されており、東京を除く関東地方の場合、横浜貯金事務センターを差押えのターゲットにすれば、関東地方の支店で開設された口座ならどこの支店かまで特定されていなくても差押えが可能です。
また、ネットバンクの場合、支店は便宜的に割り振られているだけなので、支店名まで特定できていないくても差押えが可能です。
差押えを受けてしまった場合、回収されるのはその当時に預金で残っていたお金だけで、その口座に入るお金が自動的・永続的に回収され続けるわけではありません。
ただし、一度差押えに成功した口座なので、再度の差押えのターゲットになる可能性はあるため、使わない方が無難な口座にはなります。
上記を踏まえて、お金を入れておく口座を上手に取捨選択すれば、預金の差押えは事実上回避できる可能性があります。とはいえ、借金そのものが消えてなくなるわけではありません。抜本的な解決を目指すなら弁護士に債務整理の相談をすることをお勧めします。