自己破産の際に問題となり得る行為として、クレジットカードの換金行為というものがあります。
たとえば、クレジットカードを使って10万円の商品を購入し、その商品をすぐに転売し、9万円で売却します。
そうすると、クレジットカードのショッピング利用限度枠を利用して、現金が手に入るということになります。これが換金行為です。
ネットやSNSなどで「即日現金化!」などの広告を見て、現金に困った方がつい行ってしまうというケースが少なくないようです。
これの何が問題かというと、上記の例だといずれは10万円の返済をしないといけないのに9万円しか手に入っていないので、差し引き1万円の財産が減っていると評価できます。
もし自己破産をする場合は、自分の財産は債権者のために配当しないといけないのですがその財産を減らしているということになり、これを繰り返していると最終的には債権者にも迷惑をかけることになりかねません。
そのため、こういった換金行為は免責不許可事由に該当し、最悪借金がゼロにならないおそれがあります。
また、クレジットカードの利用規約に抵触する可能性もありますし、そもそも換金行為をしてまで現金を確保しないといけないという時点ですでに厳しい状況に陥っているといえます。
実際に免責不許可事由に該当するかどうかは、換金行為の頻度や行っていた時期、換金率などによって評価が異なってくるため、必ずしも自己破産が認められなくなるとは限りません。
換金行為に手を出すことになってしまった時点(あるいはその前の段階)で弁護士に相談することをお勧めします。